謹賀新年
あけましておめでとうございます。
久々の書き込みですね。
昨年中はプライベートでいろいろあり、なかなかアップすることができませんでした。
その分も含めて、今年はしっかり語りたいと思っています。
本年もよろしくお願いいたします。
2012年元旦
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あけましておめでとうございます。
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今日から家畜改良センターNLBCのサイトにてシステムが動き出しましたね。
昼間はなかなかアクセスしにくかったのですが、ようやく…ってところですか。
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この10日ほどはセシウム汚染わらを食べさせたため、高濃度に放射性セシウムに汚染された可能性のある牛肉の流通調査に明け暮れていました。
どうもこの何年かは、農林水産省の尻拭い的な仕事が多いように感じています。
偽装表示や汚染米/事故米事件などが頭をよぎりますね。
私たちの仕事は基準を超える可能性のある牛肉のチェックですので、そのこと自体を問題にすることはありませんが、いかんせん汚染わらを食べた可能性のある牛の個体識別番号が次から次に小出しに連絡されるため、同じ業者を何度も調査したりすることになり、不効率この上ないことになります。
業者ともに少々ウンザリ気味の状況にあります。
また行政ルートによる情報以上に業者間の情報が先行し、調査対象が業者間では既に検査結果が出てシロなのに何故調査するのかといった反発もあります。
セシウムが500Bq以下の成績書が業者間に飛び回り、厚生労働省のサイトで確認しようとしてもタイムラグがあるのか確認できないため、確認できるまでは調査を指示することにより生じるトラブルですね。
情報も産地からのものもあれば、公表された個体識別番号を業者が確認し、保健所に届け出ることにより流通が発覚するケースも多く、上からと下からの情報の照らし合わせも大変です。
発表された個体識別番号の照らし合わせすらもうどうしようもなくなっていますし、保健所としては、個体識別番号が分かっても、どの業者がそれを扱っているかは番号からでは分からず、ひたすら情報提供があるまで待ちになることも困ったことですね。
問題のある牛肉を扱っているとの情報があり、その保管場所を確認すると他府県の倉庫にあったりする場合、肉のある場所を所轄する自治体に情報提供することもありますが、指導方針に差があり業者から苦情を言われるケースも結構あります。
私どものところでは販売業者は公表し、焼肉屋など飲食店は非公表の扱いをしていますが、この方針にも業者は十分納得はされていない状況ですね。
調査量が膨大なため、内輪の混乱もあります。
とは言っても、業者の方は比較的協力的なのでまだ助かっているといった現状なんですねぇ…
今回は汚染わらが原因ですが、牛の飼料としての利用以外にも肥料として田畑に使用されたりしていますので、今後そのようなわらを使用した田畑の作物の汚染も問題になるのでしょうね。
そういえば腐葉土の汚染も発覚していますね。
特に秋の新米の時期がどうなるか…ちょっと心配しています。
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やはりアジサイは問題でしたか…
http://www.sakigake.jp/p/akita/national.jsp?kc=20110702c
アジサイの葉は以前問題になり植物性自然毒を含む可能性について示唆されながら、毒物の特定には至りませんでしたね。
シソの葉と似ているとも言われていますが、それほど見分けが難しいとも思われません。
過去の事件がすでに風化しているようですので、改めて料理の付け合わせに使うのはやめるよう呼び掛ける必要があるようですね。
http://www.mhlw.go.jp/topics/syokuchu/poison/higher_det_01.html
http://www.mhlw.go.jp/topics/syokuchu/dl/080818a.pdf
http://syokkan-coffee.cocolog-nifty.com/blog/2009/05/post-1cd6.html
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歴史は繰り返すと言いますので、チェルノブイリ事故の当時起こったことについておぼろげな記憶を手繰り寄せ、参考とすることも大切かと考えます。
当時も全国のお茶が放射能汚染にあい、大問題になりました。
汚染されたお茶を缶詰にして放射能標識のマークの☢を印刷したものが通信販売され、反原発運動に使用されたケースもありましたね。
きのこ類も放射能を濃縮するようで、高濃度の放射能を帯びたきのこがかなりの間問題になりましたし、干ししいたけのように乾燥により放射能が濃縮されるケースも問題になったと記憶しています。
雨水がたまる場所に周辺の放射能を含んだ水が流れ込み、水が蒸発することで放射能が濃縮してホットポイントが形成され、それほど汚染されていない地域であっても、そのような地域で取れる野草などが高濃度汚染をしていたケースもありました。
食品だけでなく、園芸用の水苔であるピートモスなんかも汚染されていることが問題になったりもしていましたね。
保管されていた汚染された乳製品が消えたりした事件もあり、汚染された食材が第3国経由で流通したり、加工されて輸入される危険性が議論されていました。
輸入食品の放射能検査はヨーロッパ以外のものも対象とすべきといった議論でした。
検査で基準を越えた食品を廃棄する調整をしていたら、焼却施設からそんな危険なものを持ち込まれても処理することはできないと通告されたり…
今回の汚染された野菜や牛乳などの管理や処理は的確になされているのでしょうか?
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各地のお茶から放射能の暫定規制値扱いである指標値の放射性セシウムが500Bq/kgを越えるものが見つかって以来、出荷自粛が続いていましたが、これは摘んだ生の茶葉の値です。
実際に流通しているものは荒茶といい、生茶葉のままでは酸化がすすみ、香りや色合いが失われたりしますので、それを防止するために、その日のうちに製茶工場に運び、蒸して 揉んで 乾燥させ、茶葉の酸化をとめたもので、煎茶や抹茶などの原料として使用されたり、飲用茶の原料として使用されたりします。
乾燥させますので、当然放射能濃度も濃縮され生のものよりもかなり高くなります。大体5~6倍ですので、3000Bq/kg程度になります。
そのくらいの濃度の荒茶を使用して製造した飲用茶が飲料水の基準である200Bq/kgを越えることはまずありませんが、ここで問題が生じています。
生茶葉が規制値を越えている場合は、その生茶は原料にならないので問題はありませんが、生茶の値が規制値以内であっても、乾燥させた荒茶の値は500Bq/kgを越え、規制値を超えてしまうため、そのような原料を飲用茶などの製造に使用していいのかという議論ですね。
食品の安全を所轄する厚労省は問題ありとして、各産地に荒茶の検査を指示したところ、産地が一斉に反発し検査要請に応じず、それを生産者を所轄する農水省がバックアップし、こう着状態になっている状況です。
生茶葉も荒茶も同じ規制値ではおかしい。生茶葉と最終製品の飲用茶が基準をクリアすればいいではないか。荒茶のデータが公表されると無用な風評被害を生じる…ってな理由なようですね。
また茶葉はそのままで食べることがないのに、暫定規制値の野菜類に入れることも産地としては納得していないようです。
さて、荒茶を規制から除外すると、それを原料とする煎茶や抹茶などはどうなるのでしょうね。最終製品で規制すればいいのでしょうか?
食品衛生法では、原料、完成品、半製品を問わず、有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着し、又はこれらの疑いがあるものは、販売したり(不特定又は多数の者に授与する販売以外の場合を含む。以下同じ。)販売の用に供するために、採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならないって決められているのですがねぇ。
農水省さんも生産者の側に立つのは分かるのですが、安全性についてはあまりしゃしゃりでない方がいいのでは?
現状では怒りの持って行き場がないと生産者の方が述べられているようですが、怒りの持って行く場所は東電でしょう?
農水省さんは検査を拒否するのではなく、積極的に検査結果を公表し、安全が確認できるまでは絶対に流通させないと宣言することにより消費者の理解を求め、風評被害を防ぐとともに、放射能汚染レベルを低くするにはどうしたらいいか検討し、被った被害については生産者の代表として東電等に補償を求める方に力を入れていくべきでしょう。
自分に都合のいいように規制値を変えようとしたり、検査を拒否する、検査結果を公表しないといったような姿勢こそ消費者の不信を招き、風評の元になると思いますがね…
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面白い記事がありました。
5月12日に開催された全国消費者団体連絡会主催の勉強会の席で、厚労省監視安全課の加地祥文課長が行った説明内容の紹介記事です。
http://www.foocom.net/special/4040/#title2
この要旨は次の通り。
今のと畜場から出荷されている枝肉は生食用として出荷されていないので、店にユッケが並ぶこと自体がおかしく、違法であるという報道は間違いである。
と畜場から出てくるものはすべて生食用でも使えるというのが現状であるが表示がされていないだけであるので、それを買った食肉卸、あるいは飲食店、販売店のところで、きっちりとしたトリミングをすれば、生食用として売ることができる。
毎年国から生食用レバーの加工基準に適合していると畜場と生食用食肉の出荷実績のあると畜場のリストが出ており、現在平成21年度分が最新版です。
一部の自治体のHPでリストが確認できますね。
http://www.pref.shimane.lg.jp/life/syoku/anzen/eisei/kisotisiki/seishoku_niku.html
当然リストアップされていると畜場が生食用の食肉を出荷できるレベルのと畜場と思っていたのですが、どうも違うようで…
リストアップされていると畜場ですら生食用の牛肉の出荷実績がないということは、実際どういうことなのでしょうか?
リストの存在自体、意味がありませんね。
厚労省さんは企業や団体に対してはよく説明されたり質疑に対応されているようですが、自治体への説明は後回しなんですね。
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連休が明け、ようやく全員が出勤し業務が回り始めました。
さて、生肉の生食提供施設の監視をし始めなければならないのですが、議論百出でどうにも動きが取れない状況です。
まず、厚労省が5月5日の記者会見で生食用として扱われていない肉でも、飲食店で取り扱いを注意すれば生食用として認めるとの発言があったが、それは本当かとの意見が…
私はその会見を観ていなかったので映像を探したのですが、映像はすぐに見つかったものの、発言はアナウンサーがまとめて述べており、どうもよく分からない。
http://news.tbs.co.jp/20110505/newseye/tbs_newseye4717659.html
しかし、厚労省のHPで次の記者会見の記録がありました。
http://www.mhlw.go.jp/stf/kaiken/daijin/2r9852000001bf70.html
翌日の大臣会見の質疑を見ると、やはりそのような趣旨の発言があったようですね。
そうすると、生食用としてとちく場から食肉処理施設で衛生的に扱われなかったような肉でも、末端の飲食店でのみの取り扱いで生食用と認めてもいいってことですかね?
TV報道や会見記録だけではなく、正式に厚労省に問い合わせ、報道の信憑性を文書にて確認しなければ、とても業者に指導はできかねるという意見が多数を占めましたね。
そのような生食用の肉の提供を認めて、事故が発生したら責任はどこがとるのでしょうか?
安全を確認しなかった業者の責任と完全につっぱねることができますかね?
今まではそのような業者に対して、指導とはいえ生肉の生食をやめるように話してきましたが、これからは取り扱いをしっかりして生食用として提供してくださいって言うのでしょうね。
腸管出血性大腸菌やカンピロバクターは少量の菌の付着で発症するため、その管理は非常に難しいものです。
トリミングの方法にしたって、はっきり決まっているとはいえないですもんね。
また原因食を検査してもなかなか菌が検出しないケースも結構ありますので、検査を行っても十分とは言えず、あらゆるセクションで十分過ぎるくらいの衛生管理を行って初めて生食用とすべきだと思うのですが、このような事件発生後にその取扱いが甘くなるなんて、前代未聞といえるかもしれませんね。
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今回のユッケ事件に関し、食肉の生食メニューのある飲食店や食肉販売、処理施設に対する緊急監視の指示が来ましたね。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001bbrh.html
当然「生食用食肉の衛生基準」の順守の確認が重点事項ですが、そうなると生食を想定していない鶏、豚肉やその内臓を生で提供しているところはその全面禁止を、そして牛馬肉やその内臓については、一部生食用として流通している馬肉やその肝臓以外はそもそもとちく場から生食用の肉や内臓が出荷されていないわけですから、そのようなものを処理施設や肉屋、飲食店内で例えトリミング等の処理をしたとしたところで生食用となり、お客に提供できるものではないですよね。
そうすると、ユッケやレバ刺しのみならず、和食店や寿司店などでも提供されている牛刺しの提供も当然認めるわけにはいきませんから、そのような牛肉等も全面禁止となりますか。
しかし、ニュースなどを見ていると、焼肉屋などで衛生基準の「生食用食肉の加工等基準目標」中の「飲食店営業の営業許可を受けている施設における調理」方法を順守しているかの確認を行っているに過ぎないと思えるのですが…
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/nnn?a=20110506-00000039-nnn-soci
そのような調理方法をとっている施設は問題ないと、そしてそのような調理方法をとっていない施設に対しては、しっかりと適切な調理を行うように指導すればいいのでしょうか?
どうも根本的に問題があるように思えるのですが…
また、自主検査で毎回安全の確認を業者がしているケースもあるのですが、肉の菌汚染部位が各個体毎にばらついていますので、どのようにサンプリングを行って検査をしているのかが不明な場合、その検査結果がどれほどの意味を持つものでしょうか。
当然、現在牛刺やユッケを出している店に対しては、そのような食肉の生食を行わないように厳しく指導していくということでよろしいのでしょうね。
生食を禁止させたり罰則を科したり出来ないで、どのような厳しい指導ができるのでしょうか。
どうしても生で提供するというなら、何度でも指導するぞ!!なんてね。
しかし今までにどれだけ牛や鶏の肉や内臓の刺身などで食中毒が発生してきたか…
にもかかわらず、鶏肉の生食は想定していないとか、牛の生食用の肉の流通実績は無いなどと、どの口が言っているのでしょうね。
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4月末に発生した焼肉チェーン店におけるユッケによる食中毒事件は子供の死亡者を出したことで、連日報道が絶えませんね。
加熱調理用の生肉を生食用として提供したことが原因の腸管出血性大腸菌による食中毒なんですが、チェーン店の社長がマスコミにいろいろ発言したことで、種々の問題が浮かび上がってきています。
自分の店だけではなく、業界の慣習として全国的にどこでも加熱調理用の肉を提供していること。
行政がしっかりとそういった肉を禁止にしなかったために事故が起こったこと。
食肉卸業者があんに生食用として食肉を販売したことなどが主な内容ですね。
生肉の生食については次の通知が出ており、それに基づいて業者を指導します。
「生食用食肉等の安全性確保について」
http://www1.mhlw.go.jp/houdou/1009/h0911-1.html
しかし、この通知の基準は目標値でしかないのですね。
ちなみに生食用の魚介類は規格基準が決まっており、その規格に合格しないものは行政処置がとられます。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/151002-p.pdf
何故、肉と魚とにそんなに差があるのでしょうね?
厚生労働省が業界に対して配慮されているわけでもないでしょうに。
生食用として流通しておれば、食品衛生法第6条第3号による病原微生物により汚染され、又はその疑いがあり、人の健康を損なうおそれがあるものとして流通時に取り締まりは可能なのですが、流通している時は加熱調理用なのですから取り締まることもできません。
そのため保健所では自己責任で牛刺やユッケ、レバ刺等をメニューにしている焼肉店や料理店に対しは、食肉や内臓の生食がどれほどハイリスクで食中毒を起こしやすいものかをデータを示しながら、1店1店生食として出さないように説得して回ることになります。
非常に非効率ですね。
それでも納得していただき、ユッケやレバ刺等をメニューから外してもらえばいいのですが、ほとんどの店は否定的な意見を言われます。
どこの店も扱っており、自分の店だけやめるとお客が来なくなる。
お客からの要求を断れない。
うちは朝引きの新鮮なものしか扱わないので、今まで事故を起こしたことがなく自信を持っている。
とちく場や食肉卸業者に保健所が指導を行っているので、流通しているものは安心している等々…
まあ、ほとんどの店はリスクを理解しながらも、上記の理由から自己責任のもと確信犯的に扱っていると考えていいと思います。
目標値にしても、牛馬を対象としているにすぎず、豚や鶏については生食を想定していないため、それさえ無い状態が現状なんですね。
基準が無かったり、基準を満たしていないものは取り扱いを禁止するような厳しい処置が必要ではないでしょうか?
せめてハイリスクの子供や老人、抵抗力の落ちている病人等に対しては死亡する危険性が大きいので絶対に提供しないようにずっと説得をしているのですが、それではダメだってことが証明されたようなものですね。
さて、本事件によりしばらくはユッケなどは店から姿を消すかもしれませんが、一時的なものでないことを祈るばかりです。
当然保健所としてもこの事件をネタに、改めて食肉等の生食提供の自粛を指導していきますがね…
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